利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、株式会社ダイデン(以下「甲」という)が運営するコワーキングスペース「AWARA COMMONS」(所在地:福井県あわら市二面35−20−1。以下「本施設」という)の利用および附帯サービスに関し、甲と利用者(以下「乙」という)との間の権利義務を定めることを目的とする。
本施設の利用については、民法その他の法令に優先して本規約が適用される。
第2条(規約の適用および変更)
-
本規約は、本施設の利用に関し、甲および乙に当然に適用される。
-
乙は、本施設の登録・予約・入店・利用・退店その他の利用行為を行った時点で、本規約の内容を理解し、同意したものとみなされる。
-
甲は必要と判断した場合、本規約を随時変更できる。変更後の規約は、Slack、専用アプリ、甲のウェブサイト、館内掲示など、甲が適切と判断する方法で通知された時点から効力を生じる。
-
規約変更により乙に不利益が生じた場合でも、甲は一切の責任を負わない。
第3条(定義)
本規約における主要用語の定義は、次のとおりとする。
1.「本施設」:甲が運営するコワーキングスペース、会議室、事務室、ベランダ、厨房設備、什器、電源設備、ネットワーク設備その他を含む附帯設備一式。
2.「専用アプリ」:予約・決済・入退館管理等を行うために甲が提供する「AWARA COMMONS」アプリおよびバックエンドシステム。
3.「管理者」:甲が任命する運営責任者、大井佳名子および甲が委任するコミュニティマネージャー(CM)。
4.「住所登記サービス」:乙が本施設の住所を登記または事業住所に利用するサービス。
5.「郵便物保管サービス」:甲が乙宛ての郵便物を受領・保管するサービス。
6.「反社会的勢力」:暴力団、構成員、準構成員、その関係者、その他これに準ずる者。
第4条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法を準拠法とする。
第2章 利用形態
第5条(利用形態)
本施設の利用形態は以下のとおりとする。
-
月額会員利用
-
ドロップイン利用
-
貸切利用
-
月額会員に付随する住所登記サービスおよび郵便物保管サービス
-
月額会員・ドロップイン利用に付随するファイルボックス保管サービス
利用形態に応じて、予約可否、延長可否、料金体系、利用範囲が異なる。
第6条(利用形態の優先順位)
貸切利用がある場合、通常利用(ドロップイン・月額利用)はすべて優先順位の下位となる。
乙は、Googleカレンダーへの掲示を確認し、貸切に伴う利用制限がある日に来館しても甲へ異議を申し立てることはできない。
第3章 専用アプリ・Slack・Googleカレンダーの義務
第7条(無人運営の原則)
-
本施設は無人運営を基本とし、受付業務、対面サポート、現金対応、職員常駐は一切行わない。
-
本施設のドロップイン会員及び月額会員は、当施設が指定する専用アプリ(以下「専用アプリ」)により、
利用前の予約および入退室処理を行うものとする。
専用アプリによる入退室記録が確認できない場合、利用実績として認められず、
無断利用とみなす。 -
乙は、無人運営の特性を理解し、次の要求をしてはならない。
(1)専用アプリを介さない予約、入店、利用手続
(2)管理者による鍵の開閉、対面による手続代行
(3)アプリ操作ができないことを理由とした利用保証
-
甲または管理者は、必要に応じて施設へ入退室することがあり、乙はこれに異議を述べない。
第8条(専用アプリの利用義務)
-
乙は、本施設の利用にあたり、以下のアプリ操作を必須とする。
(1)初回登録
(2)クレジットカード登録
(3)利用予約
(4)現地のQRコードによる入店
(5)「利用開始」ボタンの押下
(6)「利用終了」ボタンの押下
(7)自動精算の確認
-
乙のスマートフォン故障、通信障害、電池切れ、アプリ不具合その他いかなる事由があっても、甲は代替手段の提供や入店保証を行わない。
-
乙の誤操作、操作忘れ、不注意により発生した追加料金、無断利用扱い、その他一切の不利益はすべて乙が負担する。
-
アプリのアップデート、Stripeその他外部サービスの仕様変更に伴い発生する不具合についても、甲は責任を負わない。
第9条(Slack参加義務)
-
乙は、甲からの通知・規約変更・運営情報を確実に受領するため、Slackワークスペースに参加し、通知をオンにした状態を維持する義務を負う。
-
Slackの未読、通知オフ、誤退出、閲覧忘れ等により乙が不利益を被っても、甲は責任を負わない。
-
Slack上には、以下の情報が掲示され、乙は随時確認する義務を負う。
(1)最新規約
(2)運営ルール
(3)臨時休業・貸切・設備故障等の重要情報
(4)CMの在席状況
-
Slackを拒否した場合、乙は本施設の利用資格を持たないものとみなす。
第10条(Googleカレンダーの閲覧義務)
乙は、管理者が公開するGoogleカレンダーを常に確認し、以下の事項に従うものとする。
-
イベント(BBQ、ランチ会、ワークショップ等)の開催日
-
教室・貸切利用が突発的に入る日
-
コミュニティマネージャー(CM)の在席日
-
施設利用の制限または禁止が設定されている日
乙がこれを確認せずに来店し、不利益を被っても、甲は責任を負わない。
第4章 予約・入店・利用・退店
第11条(予約義務)
-
本施設の利用は、すべて専用アプリによる事前予約を必須とする。
-
予約を行わずに入店した場合、無断利用とみなし、以下を適用する。
(1)利用料金の2倍の金額の請求
(2)悪質と判断した場合の利用資格停止
(3)必要に応じた警察通報
-
代理予約、第三者による同行入店、名義貸しは禁止する。
-
予約内容の確認は乙の義務とし、誤入力、選択ミスにより発生した不利益について甲は責任を負わない。
第12条(予約枠・定員)
-
個人席の予約可能人数は最大6名とする。
-
満席の場合であっても、CMの判断により、ソファ席に限り「見学・ゲスト対応」が可能な場合がある。ただし席の確保を保証するものではない。
-
会議室利用中であっても、管理者またはCMは業務上必要な場合に入退室を行うことがある。
-
管理者およびCMは、利用者の会議内容等の秘密を保持する義務を負うが、物理的・技術的事情により完全な秘匿を保証するものではない。
第13条(入店手続)
-
乙は入店時、掲示されたQRコードを読み取り、専用アプリの指示に従い入店手続きを完了する義務を負う。
-
QR処理を行わず入店した場合、無断入店とみなし、次を適用する。
(1)該当利用時間の2倍額を請求
(2)悪質な場合、即時利用停止措置
(3)必要と判断した場合、警察への通報
-
入退館用スマートロック(SESAME等)に不具合が生じた場合、乙はSlackで管理者へ即時連絡しなければならない。
-
ベランダ扉開放時は、施錠忘れの防止を徹底する。
第14条(利用開始)
-
乙は本施設入店後、専用アプリの「利用開始」ボタンを必ず押下しなければならない。
-
押下を怠った場合、以下を適用する。
(1)予約の有無を問わず無断利用扱いとして2倍額請求
(2)施錠不整合等が発生した場合の責任はすべて乙が負う
-
利用開始前に設備を使用した場合、その時点から利用開始したものとみなす。
第15条(利用中の注意義務)
乙は、次の事項を遵守するものとする。
-
大声・騒音・強い匂い等、他の利用者の迷惑となる行為を行わないこと
-
什器・備品を丁寧に扱うこと
-
ベランダから隣接住居へ立ち入らないこと
-
隣接住居の備品・家財等に触れないこと
-
100Vを超える電気機器を使用しないこと
これらに違反し、他の利用者の作業等に支障を与えた場合、甲は利用停止等の措置を取ることができる。
第16条(延長手続)
-
延長は専用アプリにより1時間単位で行うものとする。
-
貸切利用時の延長は原則不可とする。
-
延長操作を行わず滞在した場合、無断延長として2倍額の請求を行う。
-
乙の延長忘れに起因する不利益について甲は責任を負わない。
第17条(利用終了)
-
乙は退店時、QRコードを読み取り、専用アプリの「利用終了」ボタンを押下する義務を負う。
-
押下を怠った場合、予約終了時刻から実際の退店時刻まで全てを超過時間とみなし、2倍額の超過料金を請求する。
-
退店操作の不備により施錠ができなかった場合、乙は損害の全額を賠償する。
-
管理者が巡回し、無人滞在を確認した場合、無断利用として別途請求する。
第18条(途中外出)
-
途中外出する場合、乙はSlackに「一時退出」の意思を通知する義務を負う。
-
途中外出中の荷物管理は乙が責任を負い、甲は盗難・紛失等の責任を負わない。
第19条(利用時間)
-
通常利用可能時間は7:00〜23:00とする。
-
ただし管理者が同席する場合に限り、時間外利用を認めることがある。
-
時間外利用は追加料金を徴収する場合がある。
第20条(無断滞在)
乙が予約終了から15分経過後も退店しない場合、以下を適用する。
-
1時間単位で倍額請求
-
悪質な場合の利用資格停止
-
施錠妨害が発生した場合の損害賠償請求
第21条(駐車場の利用)
-
乙が本施設を利用する際の駐車場所は、次の区分に従うものとする。
(1)9時から18時までの時間帯
乙は、甲の敷地内に所在する「電気専科ダイデン」の駐車場を利用してはならず、
道路を挟んで向かい側に位置する市営駐車場を利用しなければならない。
(2)18時以降の時間帯
乙は、甲が運営する「電気専科ダイデン」店舗の駐車場を利用することができる。
-
乙が前項に違反して甲の駐車場を無断使用し、これにより甲の事業運営、他の利用者、近隣住民、市営駐車場利用者その他の第三者に損害または支障が生じた場合、乙はその一切の損害を賠償する責任を負う。
-
市営駐車場の利用に必要な料金その他の費用は、すべて乙の負担とする。
-
駐車場内で発生した盗難、物損、事故、接触、器物破損その他一切のトラブルについて、甲は責任を負わないものとする。
-
駐車ルールに重大または継続的な違反が認められる場合、甲は当該乙に対し、以下の措置を講ずることができる。
(1)利用停止
(2)予約の取消し
(3)会員資格の停止または剥奪
(4)必要に応じた関係機関への通報
第22条(禁止事項:迷惑行為)
-
乙は、本施設内外において、他の利用者、近隣住民または第三者の迷惑となる以下の行為を行ってはならない。
(1)大声、怒声、奇声、過度の電話、オンライン会議における過大音量の発生
(2)歌唱、楽器演奏、スピーカー等による音響機器の使用
(3)走行、跳躍、物品の投擲、床面・壁面を叩く行為その他の振動・騒音の発生
(4)強い臭気、悪臭を発する飲食物、化学物質等の持込または使用
(5)裸足で走る、滑る、段差から跳び降りる等の危険行為
(6)その他、管理者が迷惑行為または危険行為と判断する一切の行為
-
乙が前項に違反し、他の利用者の業務、学習、休憩、会議等に支障を及ぼした場合、甲は、当該乙に対し、注意、退去命令、利用停止、会員資格の剝奪その他必要な措置を講ずることができる。
-
乙が前項の措置に従わない場合、甲は警察その他の関係機関への通報を行い、乙はこれに異議を述べないものとする。
第23条(禁止事項:法令・公序良俗違反行為)
乙は、以下の行為を一切行ってはならない。
-
法令、条例、行政指導、公序良俗に反する一切の行為
-
暴力団その他反社会的勢力との関係、構成員の出入り、資金提供、便宜供与
-
宗教活動、政治活動、マルチ商法、MLM、ネットワークビジネス等の勧誘・営業行為
-
賭博、違法薬物の使用・所持・売買、風俗営業その他の違法行為
-
排水設備を詰まらせる、および腐食させるおそれのある物質の流出
-
施設設備または建物の構造に悪影響を与える行為
-
一般家庭用電圧(100V)を明らかに超える機器の接続
-
管理者の許可なく他の利用者に対し物品販売やサービス提供を行うこと
-
その他、甲が社会通念上不適切と判断した行為
第24条(禁止事項:プライバシー侵害行為)
-
乙は以下の行為を禁止される。
(1)施設内における無断の撮影、録音、録画(人物・資料・画面を含む)
(2)会議内容、商談内容、作業内容、個人情報その他の情報を第三者に漏洩する行為
(3)他者をSNS・ブログ・メディア等へ無断で掲載する行為
(4)管理者が不適切と判断するあらゆる記録行為
-
前項に違反して情報漏洩、風評被害、営業妨害その他の損害が生じた場合、乙はその全額を賠償する責任を負う。
第25条(禁止事項:不正・危険行為)
乙は以下の行為を行ってはならない。
-
スマートロック、鍵、QRシステム、アプリ等の改変、分解、複製、不正操作
-
施設設備を破損、変形、焼損、腐食させるおそれのある行為
-
火気の使用、加熱装置の無断持込
-
ベッドを利用した休憩の範囲を超える行為、特に無断宿泊
-
施設外壁、ベランダ等から隣接住居へ立ち入る行為
-
危険物(ガス缶、化学物質、可燃物等)の持込
-
その他、甲が危険と判断する一切の行為
第26条(提出情報の取扱い)
-
乙がローカルヒーロー図鑑(以下「本図鑑」という)に提出した情報のうち、
公表を前提として乙自らが明確に提供した項目(氏名、肩書、プロフィール、活動内容、写真等)は、
以下の目的に限り、甲が利用することを乙はあらかじめ承諾する。
(1)地域住民・来訪者・関係者への案内(関係案内業務)
(2)AWARA COMMONS 内外での掲示、紹介、展示
(3)パンフレット、ウェブサイト、地図、地域案内資料等の制作
(4)地域価値向上・コミュニティ理解促進のための公的・準公的利用
(5)甲が運営する関連施設・事業における紹介素材としての利用
-
前項に基づく利用にあたって、甲は乙の人格権を尊重し、
誹謗中傷・名誉毀損・不利益を生じさせる態様での使用を行わない。
-
乙が提出した情報のうち、
**公表を前提としていない項目(住所、電話番号、メールアドレス、相談内容等の非公開情報)**については、
以下に該当する目的外利用を行わない。
(1)マーケティング、広告、分析、ターゲティング目的
(2)企業・団体へのデータ提供(無償・有償を問わない)
(3)営業活動、調査活動、統計処理等への転用
(4)乙の不利益となる可能性のある利用全般
(5)その他、本図鑑の趣旨に反する一切の用途
-
甲は、非公開情報について、本人の同意なく第三者へ提供しないものとし、
法令に基づく開示要求を除き、地域外の事業者、マーケティング会社等への提供は行わない。
第27条(情報の訂正・削除)
-
乙は、本図鑑に掲載された自身の情報につき、訂正・削除を甲に請求できる。
甲は、合理的期間内に対応するものとする。
-
ただし、以下に該当する場合は、削除対応に応じられないことがある。
(1)地域の公共性を著しく損なう場合
(2)印刷物・外部配布物等で既に配布済みのもの
(3)甲または地域コミュニティに重大な不利益が生じる場合
-
乙の請求によって削除が行われた場合であっても、
削除済み資料の回収・撤回等について甲は義務を負わない。
第28条(第三者提供の禁止)
-
甲は、本図鑑の情報のうち非公開情報について、第三者へ提供しない。
ただし、次の各号に限り例外的に提供することができる。
(1)法令に基づく捜査機関・行政機関からの正式な開示請求がある場合
(2)乙が事前に書面で明示的に許諾した場合
(3)災害等の緊急事態において、乙の生命・身体・財産を守るために必要な場合
-
上記の例外を除き、マーケティング・広告・営業活動・統計処理目的での提供は固く禁止する。
第29条(個別利用拒否の権限)
-
甲は、乙が本図鑑の趣旨に反する行動、虚偽情報の提供、迷惑行為その他不適切な行為をした場合、
本図鑑への掲載拒否、情報の削除、再掲載禁止、施設利用の停止等、必要な措置を講ずることができる。
-
本条による措置に関し、乙に損害が生じても、甲はその責を負わない。
第30条(住所登記サービスの趣旨および範囲)
-
乙は、甲が提供する住所登記サービスを利用することにより、
本施設の所在地(福井県あわら市二面35−20−1)を、以下の用途に限り事業用住所として使用できる。
(1)法人登記
(2)名刺、Webサイト、パンフレットその他事業活動上の住所表示
(3)請求書、契約書その他のビジネス文書の表記住所
-
ただし、乙は次の用途には本施設の住所を利用してはならない。
(1)住民票・運転免許証・パスポートなど、居住実態を必要とする住所登録
(2)個人名義の銀行口座・クレジットカード等の申込住所
(※ただし、本施設住所で法人登記を行った法人の法人口座申込は可能。
開設可否は各金融機関の審査による。)
(3)ダイレクトメール(DM)、キャンペーン応募、商品の返送等の住所
(4)反社会的活動・政治活動・宗教活動に関連する利用
(5)猥雑・不適切・不法な業務その他、甲が不適切と判断した用途
-
乙が本施設住所を利用したことにより第三者に損害が生じた場合、
乙は自己の責任と費用でこれを処理し、甲には何らの責任も負担させない。
第31条(郵便物の受取範囲)
甲が提供する郵便物保管サービスは、以下に定める範囲に限り乙の郵便物を受領・保管する。
-
受取可能な郵便物
(1)A4 サイズ以内の一般郵便物
(2)通常の書状・封筒・はがき・簡易的な小包
(3)法人口座申込後に金融機関より送付される通知類(法人宛に限る)
-
受取不可の郵便物
(1)現金書留
(2)裁判所・行政機関等からの法的効力を有する文書
(3)本人限定受取郵便・内容証明郵便
(4)金融機関・クレジットカード会社からの文書(法人宛を除く)
(5)多量の郵便物(1日10通以上の受取が継続する場合等)
(6)冷蔵・冷凍品、生鮮食品、生き物
(7)危険物、可燃物、腐敗物、異臭を放つ物品
(8)代引き・着払い・宅配便(代理受取不可)
(9)甲が不適当と判断したもの
-
前項に該当する郵便物が到着した場合、甲は返送・廃棄その他適切な措置を取ることができ、
乙または第三者に損害が生じても甲は一切その責任を負わない。
第32条(郵便物の保管・廃棄)
-
郵便物の保管は、甲が指定する専用ボックスに収まる範囲に限るものとする。
ボックスから溢れる量の郵便物の保管は行わない。
-
保管量が上限を超えた場合、甲は Slack 等で乙に通知し、
通知日から1か月の猶予期間を設ける。
-
乙が猶予期間内に回収しない場合、
甲は専用ボックス内の郵便物を含め すべて廃棄 できるものとする。
-
廃棄によって乙または第三者に損害が生じても、
甲は一切の責任を負わない。
第33条(住所のWeb掲載および検索エンジン回避義務)
-
乙が本施設住所をWebサイトに掲載する場合、
事前にURLを甲へ提出し、許可を得なければならない。
-
乙は、Webに住所を掲載する場合、以下の技術的措置を必ず講じる。
(1)検索エンジン回避設定(noindex、nofollow 等)
(2)住所を画像形式で掲載し、テキストとしてHTMLに記載しない
(3)Googleマップ等への勝手な登録・紐付けを行わない
-
上記を怠り、迷惑メール、不正登録、スパム等が発生した場合、
乙はそのすべての責任を負い、甲に損害を与えたときは賠償する。
第34条(サービス停止)
以下の場合、甲は住所登記サービス・郵便物保管サービスの提供を即時停止できる。
-
料金の未払い
-
規約違反
-
郵便物の過剰・不当利用
-
不適切な住所利用(虚偽・違法・不正目的)
-
反社会的勢力との関係が判明した場合
-
甲がサービス継続を困難と判断した場合
停止により乙に損害が生じても、甲は賠償責任を負わない。
第35条(物品保管サービスの提供範囲)
-
甲は、乙が希望する場合に限り、本施設内の所定の場所において
専用ファイルボックス(以下「保管ボックス」という) を提供する。
保管ボックスの利用料は月額 1,000円 とし、月額会員・ドロップイン利用者を問わず申込み可能とする。
-
保管ボックスの提供は、
乙の業務利用に資する軽量・小型の物品 のみを保管する目的であり、
甲は保管物の安全性・完全性・保存性を保証するものではない。
-
保管ボックスに収容できない物品の保管は、原則禁止とする。
ただし、特別な事情がある場合に限り、
管理者が個別に許可した物に限り、追加保管スペース(月額1,000円) を利用できる。
許可は一時的なものであり、甲はいつでも撤回できる。
-
乙は、保管物の破損・汚損・紛失・盗難等につき、
甲が一切の責任を負わないことにあらかじめ同意する。
第36条(保管禁止物品)
乙は、以下の物品を保管ボックスおよび追加保管スペースに置いてはならない。
-
現金、貴金属、宝石、通帳、印鑑、電子マネー等の貴重品
-
法令により保管が禁止される物品
-
可燃物、爆発物、有毒物、危険物、化学薬品
-
生鮮食品、生もの、腐敗しやすい物品
-
生き物(動物・植物・昆虫等)、腐敗物
-
強い臭気を放つ物品
-
ボックスの蓋が閉まらない量の物品
-
他者に迷惑を及ぼす可能性がある物品
-
甲が不適当と判断した物品
第37条(利用者の管理責任)
-
乙は、保管ボックスおよび保管物の管理について
全面的かつ単独の責任 を負う。
-
乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1)ボックス内に他利用者の物品を収納すること
(2)保管スペースの占有・独占
(3)長期間の放置による衛生・防災上の危険発生
(4)第三者による共同利用・貸与・譲渡
-
乙が保管物を一定期間放置した場合、
管理者は乙に対し Slack 等を通じて通知を行うことができる。
なお通知の有無にかかわらず、甲は保管物の管理義務を負わない。
第38条(過剰保管および廃棄)
-
保管ボックスまたは追加保管スペースの容量を超えた物品が確認された場合、
甲は乙に対して Slack 等により回収を求めることができる。
-
通知後 1か月間 回収が行われない場合、
甲は乙の承諾なく保管物を廃棄または処分できる。
-
廃棄・処分により乙または第三者に損害が生じても、
甲は一切の責任を負わない。
第39条(物品の破損・紛失等)
-
地震、火災、停電、漏水、盗難、不法侵入、事故、災害、
その他不可抗力により保管物が破損・紛失した場合、
甲は一切の責任を負わない。
-
乙が保管物によって他利用者または施設に損害を与えた場合、
乙はその損害を 全額賠償 するものとする。
第40条(甲の免責)
乙は、以下の事由が発生した場合において、
甲が一切の損害賠償責任を負わない ことにあらかじめ同意する。
-
専用アプリ・システムに関する障害
(1)AppSheet・Stripe・Google・スマートロック等の外部サービスの障害
(2)通信障害・サーバーダウン・アプリエラー・アップデート不良
(3)乙の端末不良、回線不具合、電池切れ 等
-
施設設備に関する障害
(1)スマートロックの故障・遅延・解錠不可
(2)電源設備・空調・Wi-Fi・給湯・水道等の停止
(3)電球切れ・交換待ち・備品の自然劣化
-
郵便物に関する事項
(1)郵便物の遅配・誤配・紛失・返送
(2)保管ボックスの破損・盗難・廃棄
-
利用者間のトラブル
(1)利用者間の口論・騒音・嫌がらせ・SNSトラブル
(2)会議内容の漏洩(管理者が守秘義務を負うが絶対保証はできない)
-
事故・災害等
(1)天災、地震、津波、火災、漏電、停電、浸水
(2)第三者による盗難・破壊行為・不法侵入
(3)不可抗力による建物損壊
-
サービス運営に関する事項
(1)サービス内容の変更・停止・廃止
(2)料金体系の変更
(3)運営者の交代・管理体制の変更
甲はこれらに伴う損失(事業損失・休業補償・逸失利益等)について、
いかなる責任も負わないものとする。
第41条(乙の損害賠償義務)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する行為により、
甲または第三者に損害が生じた場合、
その一切を全額賠償する義務を負う。
-
規約違反による損害
利用形態違反、禁止事項違反、無断入店・無断滞在、会議妨害 等
-
施設・設備等への損害
(1)机・椅子・電源・スマートロック等の破損
(2)厨房設備、食器類の破損
(3)壁、床、カーペット等の汚損(飲食物・油汚れ等を含む)
-
電力・設備事故
(1)過電圧機器の使用による停電
(2)乙の機器によるブレーカー落ち
(3)漏電・火災・機器損壊
-
衛生・臭気による損害
(1)嘔吐物・強烈な異臭・腐敗物による汚損
(2)特殊清掃が必要な場合の費用
-
近隣・他利用者への迷惑行為
(1)騒音、振動、悪臭等
(2)ベランダから隣接住居への侵入・家財への接触
(3)SNS・録音・録画によるプライバシー侵害
-
不正利用・システム損壊
(1)鍵・アプリの改変、不正アクセス
(2)セキュリティ機器の妨害行為
-
住所登記サービスの違法利用
(1)虚偽情報での登記
(2)許可のないWeb掲載
(3)検索エンジン回避措置の不履行
第42条(停電・事故に関する特則)
-
乙が持ち込んだ電気機器の利用により、
過負荷・ショート・漏電・誤操作が生じた場合、
乙はその復旧費用を負担する。
-
上記により他利用者に損害が生じた場合、
乙は その全損害(営業損失・追加費用・代替費用を含む) を賠償する。
-
停電・事故の発生時、乙は管理者に速やかに通知しなければならず、
通知遅延による損害についても乙が負担する。
第43条(管理者による強制対応)
次の事由がある場合、管理者は乙に対し、
退出命令・利用停止・予約強制キャンセル を行うことができる。
-
危険行為(火気、漏電、暴力、過度な騒音 等)
-
施設設備・ネットワークへの不正操作
-
プライバシー侵害(盗撮、盗聴、録画、録音 等)
-
反社会的活動または勧誘行為
-
甲または他利用者への著しい迷惑行為
-
退店ボタンの不正・悪質な無断利用
この場合、乙は利用料の返金を求めることはできない。
第44条(月額会員の契約期間・更新)
-
月額利用契約は、乙が利用登録およびクレジットカード登録を完了した日を契約開始日とし、
1か月単位で自動更新 されるものとする。
-
月額利用の更新・請求は、専用アプリ(AWARA COMMONS)に登録された決済方法により自動で行われる。
-
契約期間中に乙が本施設を一度も利用しなかった場合であっても、
月額利用料について 日割り返金・未利用返金は行わない。
-
契約期間の途中に住所登記サービス・保管ボックス等のオプションを追加した場合、
オプション契約も同日に開始し、自動更新の対象となる。
第45条(乙からの解約・退会)
-
乙が月額利用契約または任意のオプション契約を終了しようとする場合、
少なくとも1か月前までに Slack、メール、または書面により甲へ通知しなければならない。
-
通知日から1か月以内に退会を希望する場合でも、
月額利用料およびオプション料金の返金は行わない。
-
乙は契約終了日までに以下を完了しなければならない。
(1)施設住所をWebサイト・名刺・資料等から削除
(2)保管ボックスの撤去および私物の完全撤収
(3)未払金の精算
(4)郵便物の回収
-
乙が撤収を怠り、甲に負担・損害が発生した場合、
乙はその費用を全額賠償する。
第46条(甲からの契約解除)
甲は、以下のいずれかに該当する場合には、
事前の通知なく、乙の利用停止または契約解除を行うことができる。
-
規約違反
-
料金の未払い
-
禁止行為(反社会的活動、迷惑行為、不正アクセス 等)
-
他利用者または近隣住民に著しい被害・支障を与えた場合
-
郵便物サービスの不正利用(DM大量受取、危険物の受取等)
-
本施設の円滑な運営に支障を与えるおそれがあると甲が合理的に判断した場合
-
甲または管理者の指示に従わない場合
解除に伴う損害について、乙は甲に対していかなる請求もできない。
第47条(契約終了時の明渡し)
-
月額契約または住所登記サービス等が終了した場合、乙は以下を行う義務を負う。
(1)すべてのWebページ・SNS・名刺等から本施設住所の削除
(2)保管ボックスおよび追加保管スペースの空箱化
(3)郵便物・私物の完全撤収
-
乙が撤収を怠り、甲に物置スペースの確保不能・清掃費用・廃棄費用等が発生した場合、
乙はすべての損害を賠償するものとする。
-
契約終了後、乙が本施設住所を無断で使用し続けた場合、
住所不正使用として損害賠償の対象となる。
第48条(サービスの自然消滅)
以下の場合、本施設の提供サービスは当然に消滅し、
乙は返金・補償を請求できない。
-
天災・火災・洪水・地変その他不可抗力により施設が利用不能となった場合
-
建物の老朽化・損壊・行政処分等により営業継続が困難となった場合
-
上位の賃貸借契約または土地利用契約が終了した場合
-
専用アプリ・スマートロック等の基幹サービスが恒久的に利用不可になった場合
第49条(退会後の郵便物)
-
契約終了後に本施設宛てに届いた郵便物は、
甲の判断により返送または廃棄できる。
-
郵便物の返送・廃棄により乙に損害が生じても、甲は責任を負わない。
第50条(退会後のシステム利用停止)
-
契約終了と同時に、乙の専用アプリ利用権限・Slackアクセス権限を削除する。
-
利用権限削除後に乙が施設へ入館した場合、
無断入店として損害賠償の対象となる。
第51条(協議)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項について、
甲および乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
ただし、協議が成立しない場合は、次条の定めに従うものとする。
第52条(管轄裁判所)
本規約に関連して生じる一切の紛争については、
甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所 を、
第一審の専属的合意管轄裁判所 とする。
第53条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、
日本国法 を準拠法とする。
第54条(規約の優先順位)
-
本規約は、本施設の利用に関するすべての取り決めに優先して適用されるものとする。
乙が本施設の運用方針、Googleカレンダーの記載、Slack通知等に従わなかった場合でも、
本規約が最上位規範として適用される。
-
専用アプリ「AWARA COMMONS」内に表示される利用案内・注意事項は、
本規約の補足・具体化として効力を有し、本規約と矛盾しない範囲で適用される。
第55条(通知方法)
甲が乙へ行う通知は、以下のいずれかによって行われるものとする。
-
Slack
-
専用アプリ(AWARA COMMONS)の通知機能
-
電子メール
-
甲の公式ウェブサイト
-
本施設内掲示
-
管理者からの個別連絡(Slack DM など)
乙は、上記いずれかの方法で通知が行われた時点で、
通知の内容を確認したものとみなされる。
未読・確認漏れ・通知オフ等により乙が不利益を受けた場合でも、
甲は一切の責任を負わない。
第56条(規約の保管場所)
本規約の最新完全版は、以下の場所に保管され、
乙はいつでも閲覧可能とする。
-
専用アプリ AWARA COMMONS 内「利用規約」ページ
-
Slack ワークスペースの固定メッセージ
-
AWARA COMMONS 公式ウェブサイト(URL)
-
管理者が指定するGoogleドライブ等の共有フォルダ
第57条(規約改定とその効力)
-
甲は、必要と判断した場合、本規約を随時改定することができる。
-
規約の改定は、前条の保管場所のいずれかに掲載された時点で効力を生じる。
-
乙は、改定後の規約に異議がある場合、契約を終了することができるが、
改定後も本施設を利用した場合は、改定に同意したものとみなす。
第58条(条数の自動繰り上がり・整理)
甲は、本規約を改定する際、
条番号・章番号を整理・改番することができる。
条番号変更により乙に不利益が生じても、
甲はこれを補償する義務を負わない。
第59条(規約違反時の措置)
乙が本規約に違反した場合、甲は以下の措置を講ずることができる。
-
注意・警告
-
一時的な利用停止
-
予約権限の削除
-
月額契約の解除
-
損害賠償請求
-
必要に応じた警察・行政機関への通報
乙はこれらの措置について、甲に対し一切の異議を述べない。
第60条(駐車場の利用)
-
9時〜18時の時間帯
乙は、甲の敷地内にある「電気専科ダイデン」の駐車場を利用してはならず、
道路を挟んで向かい側に位置する 市営駐車場 を利用するものとする。
-
18時以降
乙は、甲が運営する「電気専科ダイデン」敷地内の駐車場を利用することができる。
-
市営駐車場の料金その他の費用は乙の負担とする。
-
駐車場内で発生した盗難・事故・物損その他のトラブルについて、
甲は一切の責任を負わない。
-
乙が上述の駐車ルールに違反し、近隣・市営駐車場利用者・甲に損害を与えた場合、
乙は すべての損害を賠償する義務 を負う。
-
重大または継続的な駐車違反がある場合、
甲は乙の利用停止その他の措置を講ずることができる。
第61条(最終条:規約の施行)
本規約は、甲が定める施行日より効力を生じ、
すべての利用者に適用される。
施行日:令和8年1月20日
(改定履歴は専用アプリおよびSlackにて管理する。)